特定活動ビザ

特定活動ビザといえば、アルファサポート行政書士事務所

特定活動ビザ

特定活動ビザ(在留資格「特定活動」)は、他の在留資格には該当しないものの日本国として在留を認める必要性がある様々な活動類型をまとめて対象としているため非常に幅が広く奥の深い在留資格です。

東京の特定活動ビザの専門家アルファサポート行政書士事務所が特定活動ビザについて余すことなくご説明します!


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特定活動ビザには2種類あります。

入管法は日本に在留を認めるべき外国人の活動をもとに在留資格をカテゴライズしています。しかしながら外国人を含めた人間の活動は多種多様ですので、あらかじめ用意された活動以外は一切日本で活動することができないとなれば、不都合が生じることは明らかです。

そこでこの特定活動という在留資格を設けて「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」を日本で行うことについて道を開いています。

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動とは?

このように在留資格「特定活動」はあらかじめカテゴライズがしにくい活動を対象にしているのですが、そうはいっても「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」という表現だけでは何がこの在留資格の対象であるのか分かりません。

そこでどのような活動であれば特定活動ビザの対象になるのかを明らかにしたのが、いわゆる「特定活動告示」です。この告示に列挙された活動(告示特定活動)であれば、きちんと申請をすれば比較的特定活動ビザが認められやすく、海外から直接、特定活動ビザで呼び寄せることができます。

これに対し告示に列挙されている国が想定している特定活動の類型のほかに、法務大臣の個別の判断として在留資格を許可すべきと判断された活動についても告示外特定活動として許可される可能性があります。

告示に列挙されていない特定活動ビザの対象とは?

特定活動ビザ

告示に列挙されていない特定活動の類型は例えば以下の通りです。

これらは国家が予め特定活動ビザを与える活動として告示に列挙していないので取得の難度は極めて高いです。経験豊富なアルファサポートに是非ご相談下さい。


告示に列挙されていない特定活動ビザの活動をする場合には、在留資格認定証明書交付申請をしてこの在留資格の所持者として日本に入国することができません。この事実からみても慎重に申請を行わなければならないことをご理解いただけるでしょう。短期滞在者として入国し、その後在留資格変更申請をすることとなります。

告示外特定活動① 老親扶養 ※連れ親

老親扶養・・・アルファサポートでの成功事例

特定活動ビザ

日本人の配偶者として日本に滞在するお子様がアルファサポートにご依頼になり無事に許可された案件です。

お子様が日本でまだ就職を決めたばかりだった点が非常に心配されましたが許可されました。年齢は申請時点で60代後半でした。


特定活動ビザ

このお客様は本国にご主人がいらっしゃったため非常に心配された案件でしたが無事に許可されました。日本に住む子が申請人を扶養することがどうしても必要な事情があったためその点を訴えました。


老親扶養・・・許可・不許可の分かれ目

取得が極めて困難な特定活動ビザの一類型です。

弊社の経験でも申請人が認知症にかかってしまっていて人道的な見地から日本の子が扶養することが是非とも必要と認められるようなケースがありましたが、次のいずれかに該当すると、その一事をもって問答無用で不許可になることが多いです。

 

【不許可になることが多い事由】

ご両親がともに生存していて婚姻関係が継続している

日本に住む子以外にも本国や外国に子がいる

申請人の親族(兄弟姉妹など)が本国で存命している

日本に住む子に十分な収入・資産がない

日本で同居しない

 

【許可されるのに有利な事実】

申請人である親が離別・死別により一人暮らしである

申請人である親が70才以上である

申請人には日本に住む子以外に子がいない

告示外特定活動② 同性婚の配偶者

許可される場合とは?

アルファサポート行政所事務所で許可の実績がある告示外特定活動の一類型です。

これは就労系の外国人の異性婚の配偶者には在留資格「家族滞在」が認められるにもかかわらず、同性婚の配偶者には在留資格「家族滞在」が許可されないことの救済措置です。

ビザ専門の行政書士の先生でもご存じのない方が多いのですが、この申請は日本人の配偶者等ビザの審査をする永住審査部門ではなく、家族滞在ビザを審査する就労審査部門が審査します。

日本の民法で同性婚が合法となった暁には、日本人の同性婚配偶者である外国人に対して在留資格「日本人の配偶者等」が認められることとなります。

許可されると行うことができる活動

特定活動ビザ

左(スマホでは上)の書面は、アルファサポートの同性婚のお客さまが特定活動ビザを許可された際にパスポートに貼付された入国管理局の「指定書」です。〇〇の在留資格をもって在留する△△人□□と同居し、かつ、当該△△人の扶養を受ける者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)というのが指定された活動内容です。


告示外特定活動③ 家族滞在ビザでは入国できない連れ子

就労系の在留資格で滞在している外国人が扶養する子には在留資格「家族滞在」が与えられますが、この「子」との間には実子または養子という法的親子の関係が必要です。つまり就労系の在留資格で滞在する者の配偶者の子ではあるが、就労系在留資格を有する者と法的な親子関係のないものを人道的な見地から救済する措置として特定活動ビザが許可されることがあります。

しかしながら告示には書かれていない類型ですから申請は特別な慎重さが必要です。

告示に列挙されている特定活動ビザの対象活動とは?

特定活動ビザ

告示に列挙されている特定活動の類型は以下の通りです。

この類型に該当している特定活動は国家が予め特定活動ビザを与える活動として列挙しているわけですから、要件に該当していることをきっちり立証すれば認められやすいカテゴリーと言えます。


告示に列挙されている特定活動ビザの活動をする場合には、在留資格認定証明書交付申請をしてこの在留資格の所持者として日本に入国することが可能です。

告示に書かれている在留資格「特定活動」の類型

以下の記載は告示特定活動の一覧で、詳細を解説したページへの目次ともなっています。お探しの活動を見つけたらクリックしてください。

活動類型

01 外交官の家事使用人

02 在留資格「高度専門職」「投資・経営」「法律・会計」をもつ者の家事使用人

2の2 在留資格「高度専門職」をもつ者の家事使用人

03 亜東関係協会事務所職員または家族

04 駐日パレスチナ総代表部の職員または家族

05 ワーキングホリデー

5の2 ワーキングホリデー

06 アマチュア・スポーツ選手

07 アマチュア・スポーツ選手の家族

08 国際仲裁事件の手続についての代理

09 インターンシップ

10 英国人の口上書に基づくボランティア活動

11 削除

12 サマージョブ

13 削除

14 削除

15 国際文化交流に係る講義を行う活動

16 EPAインドネシア看護師候補者

17 EPAインドネシア介護福祉士候補者

18 EPAインドネシア看護師家族

19 EPAインドネシア介護福祉士家族

20 EPAフィリピン看護師候補者

21 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者

22 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者

23 EPAフィリピン看護師家族

24 EPAフィリピン介護福祉士家族

25 医療滞在(患者)

26 医療滞在同伴者(日常生活世話人)

27 EPAベトナム看護師候補者

28 EPAベトナム就労介護福祉士候補者

29 EPAベトナム就学介護福祉士候補者

30 EPAベトナム看護師家族

31 EPAベトナム介護福祉士家族

32 外国人建設労働者

33 高度専門職外国人の就労する配偶者

34 高度専門職外国人又はその配偶者の親

35 外国人造船就労者

36 特定研究等活動

37 特定情報処理活動

38 特定研究等活動等家族滞在活動

39 特定研究当活動等の親

40 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)

41 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)

42 製造業外国従業員

告示特定活動ビザ① 家事使用人 ※メイドさん、家政婦さん

日本で働く家事使用人(メイド、ハウスキーパー、家政婦、お手伝いさん)の方に特定活動ビザが許可される場合があり、いずれも特定活動告示で規定されています。

本来、日本の労働市場は家事使用人のような高度のスキルを必要としないと考えられている職業(俗にいう単純労働の労働者)には門戸を開いていませんが、諸外国においては高度のスキルを持つ高額所得者であるほどこれらの家事使用人を雇用する社会環境があり、これら家事使用人の受け入れを日本が全く認めないと、高度のスキルをもつ人材も日本に滞在してくれないという不都合があります。

そこで高スキルの人材を日本に呼び込むことを目的として、一部の在留資格をもつ方に雇用される場合には家事使用人に在留資格が許可される場合があります。

家事使用人の特定活動ビザの共通ポイント

ポイント①:日本人に雇用される家事使用人は対象外です。

上記の趣旨(高度のスキルをもつ外国人の呼び込み目的)から、日本人に雇用される家事使用人は特定活動ビザの対象外であり在留資格は許可されません。

ポイント②:家事使用人のまま長期滞在しても永住者になれません。

同じく上記の趣旨(高度のスキルをもつ外国人の呼び込み目的)から、家事使用人が家事使用人であることを理由に特定活動ビザで日本に滞在している限り、永住者への道は制度的に開かれていません。もちろんはじめは家事使用人の在留資格だった方が他の在留資格へ変更してその後日本滞在を続けた場合は永住獲得への道が開けます。

ポイント③:永住者の家事使用人には許可されません。

少々おかしな制度設計と思いますが現在「永住者」の在留資格をお持ちの方は、たとえかつて在留資格「経営・管理」「法律・会計業務」「高度専門職」を保有されていた方であったとしても雇用主として対象外となります。

家事使用人の特定活動ビザの類型

Ⅰ 家事負担お困り型:雇用主が経営者、弁護士・会計士、高度専門職等

まずこちらの類型は、雇用主として3つの在留資格の保有者が想定されています。

本サイトでは“家事負担お困り型”と名付けましたが、一般家庭より家事量が多くなる13歳未満の子供を養育している場合か、または配偶者が病気などで家事ができない場合のいずれかである必要があります。

 

【雇用主の在留資格】

①申請時に世帯年収が1000万円以上ある高度専門職外国人

②経営・管理の在留資格をもつ事業所の長又はこれに準ずる地位にある者

 

③法律・会計業務の在留資格をもつ事務所の長又はこれに準ずる地位にある者

 

 

【雇用主の条件:①は必須、②または③のいずれか

①申請人以外に家事使用人を雇用していない

②申請の時点において、十三歳未満の子を有すること

 

③病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること

 

【家事使用人の条件】

①雇用主の使用する言語で日常会話ができること

②18歳以上であること

③月額20万円以上の報酬があること

 

Ⅱ 継続雇用型:雇用主が高度専門職に限定

こちらは高度専門職外国人のみを雇用主として想定している類型です。

本サイトでは“継続雇用型”と名付けましたが、たとえ家庭に養育すべき小さなお子さんおらず、または病気等で家事ができない配偶者がいらっしゃらない場合であっても、来日前から雇用しているなじみの家事使用人がいる場合には一緒に帯同することができます。

家事使用人は日常の家事の手伝いをする人ですので、当然のことながら職場は雇用主の自宅となります。雇用主にとって家事使用人は自宅に出入りし、料理をし、子供の面倒を見てくれる人ですから、これまで外国で雇用してきた信用できる方がいるのであればその方を一緒に日本へ連れてきたいと考えるのはごく普通と言えるでしょう。その要望に道を開く措置と言えます。

【雇用主の在留資格】

 

 

①申請時に世帯年収が1000万円以上ある高度専門職外国人

 

【雇用主の条件

①申請人以外に家事使用人を雇用していない

 

 

【家事使用人の条件】

①雇用主の使用する言語で日常会話ができること

②18歳以上であること

③月額20万円以上の報酬があること

④継続して1年以上雇用されているものであって、雇用主と共に入国し、

 雇用主とともに日本から出国することが予定されているもの

告示特定活動ビザ② インターンシップ

インターンシップもご相談・ご依頼の多い特定活動ビザですが、実際に許可されるのは世間で「インターンシップ」と呼ばれている活動よりもはるかに狭い範囲の「インターンシップ」です。

次の8つの条件をすべて満たしていなければ、特定活動ビザが対象とするインターンシップではありません。

特定活動ビザが許可されうるインターンシップ8つの条件

①申請人が外国の大学の学生であること

②学生が通信教育課程の在籍者でないこと

③インターンシップが大学の教育課程の一部であること

④大学と日本の公私の機関との間に契約があること

⑤申請人が日本の公私の機関から報酬をもらうこと

⑥1年を超えない期間であること

⑦通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること

⑧日本の公私の機関の業務に従事すること

 

告示にあげられた条件は上記8つですが、アルファサポート行政書士事務所の経験では、日本で従事する活動が「単純労働」ですと許可されづらい傾向にあります。

逆に大学で理系科目を専攻している学生が日本の会社でエンジニアとして業務に従事する場合や、経済学専攻の学生が日本の金融機関で業務従事する場合などは「教育課程の一部」であることに説得力と合理性が認められ許可もおりやすいと言えます。

告示特定活動ビザ③ サマージョブ

上述のようになかなか条件の多い「インターンシップ」ですが、弊社でもご依頼の多いのがこちらの「サマージョブ」です。サマージョブと呼ばれていますが夏休みに限らず、長期休暇等の「授業が行われない期間」であれば認められます。

「インターンシップ」との大きな違いは、大学と日本企業との間に契約は必要であるものの「教育課程の一部」である必要がなく、従って単位授与の必要がない点です。

特定活動ビザが許可されうるサマージョブ8つの条件

①申請人が外国の大学の学生であること

②学生が通信教育課程の在籍者でないこと

③インターンシップが学業の遂行と将来の就業に資すること

④大学と日本の公私の機関との間に契約があること

⑤申請人が日本の公私の機関から報酬をもらうこと

⑥申請人に対して授業が行われない期間であること

⑦3か月を超えない期間であること

⑧日本の公私の機関の業務に従事すること

告示特定活動ビザ④ 医療滞在

特定活動ビザが認められるためには「入院」が必要です。

特定活動ビザが認められうる医療滞在の活動は次の2つです。

日本に90日以上滞在して、

・病院又は診療所に入院して疾病又は傷害について医療を受ける活動

・当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動

国民健康保険への加入はできません。

国民健康保険法施行規則第1条2号で排除されています。