特定活動ビザ

特定活動ビザ インターンシップ

インターンシップもご相談・ご依頼の多い特定活動ビザですが、実際に許可されるのは世間で「インターンシップ」と呼ばれている活動よりもはるかに狭い範囲の「インターンシップ」です。

次の8つの条件をすべて満たしていなければ、特定活動ビザが対象とするインターンシップではありません。

特定活動ビザが許可されうるインターンシップ8つの条件

①申請人が外国の大学の学生であること

②学生が通信教育課程の在籍者でないこと

③インターンシップが大学の教育課程の一部であること

④大学と日本の公私の機関との間に契約があること

⑤申請人が日本の公私の機関から報酬をもらうこと

⑥1年を超えない期間であること

⑦通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること

⑧日本の公私の機関の業務に従事すること

 

告示にあげられた条件は上記8つですが、アルファサポート行政書士事務所の経験では、日本で従事する活動が「単純労働」ですと許可されづらい傾向にあります。

逆に大学で理系科目を専攻している学生が日本の会社でエンジニアとして業務に従事する場合や、経済学専攻の学生が日本の金融機関で業務従事する場合などは「教育課程の一部」であることに説得力と合理性が認められ許可もおりやすいと言えます。