特定活動ビザ サマージョブ
上述のようになかなか条件の多い「インターンシップ」ですが、弊社でもご依頼の多いのがこちらの「サマージョブ」です。サマージョブと呼ばれていますが夏休みに限らず、長期休暇等の「授業が行われない期間」であれば認められます。
「インターンシップ」との大きな違いは、大学と日本企業との間に契約は必要であるものの「教育課程の一部」である必要がなく、従って単位授与の必要がない点です。
特定活動ビザが許可されうるサマージョブ8つの条件
①申請人が外国の大学の学生であること
②学生が通信教育課程の在籍者でないこと
③インターンシップが学業の遂行と将来の就業に資すること
④大学と日本の公私の機関との間に契約があること
⑤申請人が日本の公私の機関から報酬をもらうこと
⑥申請人に対して授業が行われない期間であること
⑦3か月を超えない期間であること
⑧日本の公私の機関の業務に従事すること