特定活動ビザ

特定活動ビザ 同性婚の配偶者

許可される場合とは?

アルファサポート行政所事務所で許可の実績がある告示外特定活動の一類型です。

これは就労系の外国人の異性婚の配偶者には在留資格「家族滞在」が認められるにもかかわらず、同性婚の配偶者には在留資格「家族滞在」が許可されないことの救済措置です。

ビザ専門の行政書士の先生でもご存じのない方が多いのですが、この申請は日本人の配偶者等ビザの審査をする永住審査部門ではなく、家族滞在ビザを審査する就労審査部門が審査します。

日本の民法で同性婚が合法となった暁には、日本人の同性婚配偶者である外国人に対して在留資格「日本人の配偶者等」が認められることとなります。

許可されると行うことができる活動

特定活動ビザ

左(スマホでは上)の書面は、アルファサポートの同性婚のお客さまが特定活動ビザを許可された際にパスポートに貼付された入国管理局の「指定書」です。〇〇の在留資格をもって在留する△△人□□と同居し、かつ、当該△△人の扶養を受ける者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)というのが指定された活動内容です。